情報公開の要綱では、「著しく大量な文書の開示請求」に関しては、開示請求文書の相当の部分について期限内に決定し、残りの部分は相当の期間内に決定すれば足りるとしている。これは、行政機関にとって、「事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合」であり、情報公開の本質的な問題ではないことは明らかである。このことによって、開示請求側が残りの部分の請求を事実上、放棄することが期待されていると考えるべきではない。開示に関する手数料についても、要綱では、「経済的困難その他特別の理由があると見とめられるときは、その手数料を免除し、又は減額することができる」としている。このことは、文書量が多いことが、情報公開の運用の支障にはならないし、むしろ、請求者側の負担が大きいときは軽減することを配慮しているものである。逆にいえば、行政機関側は、文書量が多くても、開示請求に対応することが要求されることを意味するものでもある。情報公開に対応して情報技術を活用することが必要な所以である。